事業主・健診担当の皆さま 労災保険二次健康診断等給付をご存知ですか?
労災保険二次健診給付
法定健診基本項目
特定健診基本項目
胃部X線
腫瘍マーカー
胸部CT検査
内臓脂肪CT検査
MRI
MRA
腹部超音波検査
肺機能検査
眼底検査・眼圧検査
骨密度測定
心臓超音波検査
頸動脈超音波検査
血圧脈波検査
マンモグラフィ検査
乳房超音波検査
子宮頸部細胞診
「脂質異常症」&「糖尿病」&「肥満」&「高血圧」の方へ
2001年の労災保険法の改正にともない、定期健康診断で「脂質異常症」「糖尿病」「肥満」「高血圧」の全てを指摘された方が受けられる制度です。
特徴
●このような方にオススメ
●労災保険二次健診給付のご案内
「労災保険 二次健康診断給付制度」は、その名称から利用をためらわれる事業主様が多くいらっしゃいます。 その内容をよくご理解頂き、正しくご利用いただければ、事業主様、従業員の皆様にとって大変メリットが大きい制度です。
受診費用は受診者ご本人、事業主様とも負担はありません。労災保険制度に特別加入されている方(事業主・役員)及び既に脳血管疾患又は心臓疾患と診断された事のある方は、対象外となります。
よく誤解がありますが、労災申請の必要は無く、保険料への影響もありません。 この「労災保険二次健康診断等給付」は、労災保険法の改正にともない、定期健康診断で「脂質異常」「肥満」「高血圧」「糖尿病」の全てを指摘された方が受けられる制度です。費用は労災保険より支払われますが、この二次健診を受診することと、労災認定とは別ですので、労災保険料へ影響する事はありません。
火曜〜金曜に実施しております。
完全予約制とさせていただいております。ご予約をいただき、絶食の上午前11 時までにご来所ください。(お茶、お水の飲水は可)
申込書(「二次健康診断給付請求書(OCR)」にご記入、ご捺印の上ご持参下さい。
予約お申込み先は0120-995-757(平日8:30~16:30)
一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内にお申し込みください。
一次健康診断を受診した日から3ヶ月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受ける事ができなくなります。
1年度に1回のみ受けることができます。
健診給付医療機関でのみ制度が利用出来ます。
上記4つの項目全てに当てはまる(異常)の方のみ受診が可能です。
※「異常」とは、「正常」以外をさしますので、「 経過観察」などわずかな異常も該当します。